建物を取壊したあと、登記が残っている方へ

建物の解体工事が終わっていても、法務局には建物の登記記録が残っていることがあります。

解体業者から書類を受け取ったあと、何をすればよいか分からない。相続した土地について調べたところ、すでに現地にない建物の登記が見つかった。昔の解体で、時期や業者のことがはっきりしない。こうした場合は、建物の登記記録と取壊しの経緯を確認するところから始めます。

兵頭栄次土地家屋調査士事務所では、宇和島・南予を中心に、建物滅失登記のご相談をお受けしています。建物の所在地と、登記が残っていると分かったきっかけをお聞かせください。

電話受付 9:00〜19:00

電話に出られない場合は、確認後こちらから折り返しいたします。

初回相談は無料、目安は30分です。現地確認は無料相談に含まれません。現地での確認が必要な場合は、内容と費用をご説明し、ご了承いただいてから進めます。

建物と登記の状態を、まず確認します

登記が残っている建物が、取壊した建物と同じものかを確認します。所在地や家屋番号、建物の種類・構造・床面積などの記録と、分かる範囲の現地の状況を照らし合わせます。

ご相談の時点で、登記や取壊しの経緯をすべて把握している必要はありません。不動産会社や他の専門家から指摘された資料があれば、その内容をお知らせください。

全部取壊したのか、一部が残っているのか

母屋だけ取壊してお蔵だけが残っている場合や、建物の一部だけを解体した場合は、建物全体がなくなった場合と分けて確認します。

同じ敷地に別の建物がある場合や、建替え後の建物がある場合も、どの登記と対応しているかを整理します。現地の見た目だけで、すべて建物滅失登記になると判断することはできません。

そもそも登記があるか分からない場合

固定資産税の資料に建物が載っていても、それだけで法務局に登記があるとは判断できません。まず対象の建物の登記記録を確認します。

もともと登記されていない建物を取壊した場合は、登記がある建物に行う滅失登記とは扱いが異なります。しかし、登記が見つからない段階で、ご自身だけで未登記と決めつけることは危険です。

建物の取壊しと、登記・固定資産税の手続は別です

建物滅失登記は、取壊しなどによって建物がなくなったことを登記に反映する手続です。工事の完了と登記は別なので、解体したことだけで手続も済んでいるとは判断できません。

不動産登記法では、表題部所有者または所有権の登記名義人は、建物が滅失した日から1か月以内に建物滅失登記を申請する義務を課しています。取壊した時期が古い場合や、手続が済んでいるか分からない場合も、現在の登記記録を確認して対応を整理します。不動産登記法第57条

市町村への家屋の取壊しの届出と、法務局で行う建物滅失登記も別の手続です。固定資産税の課税対象から建物が外れていても、それだけで建物滅失登記が済んでいるとは確認できません。

宇和島市では、未登記の家屋を取壊した場合や、登記のある家屋でも滅失登記をしていない場合などに、家屋滅失届の提出を案内しています。市町村側の届出や課税の取扱いは、建物がある市町村の担当窓口で確認してください。宇和島市の案内

最近解体した方・昔取壊した建物がある方へ

解体業者から書類を受け取っている場合

建物滅失証明書など、解体業者から受け取った資料がある場合、どのような書類があるかをお知らせください。建物の表示や取壊した日付など、登記の申請に関わる内容を確認します。

請求書や工事の写真が残っている場合も、経緯を整理する手がかりになります。ただし、これらがそのまま申請に必要な証明書類の代わりになるとは限りません。書類が揃っているかは、内容を見てご案内します。

昔の解体で、時期や資料がはっきりしない場合

取壊したのが何年も前で、解体業者が分からない、証明書が見つからないという場合もご相談いただけます。

いつ頃まで建物があったか、その後土地をどのように使っているか、当時の事情を知る方や残っている資料があるかを、分かる範囲でお聞きします。正確な日付が分からない場合は、不明な点としてお伝えください。

経緯や資料の内容によって、確認することは異なります。年数が経っていることだけで手続の可否を決めたり、資料がないまま一定の方法で申請できると約束したりせず、対象建物の状況から整理します。

相続した土地に、亡くなった方名義の建物登記が残っている場合

相続した土地について調べる途中で、現地にはない建物が、亡くなった方の名義で登記されていると分かることがあります。

登記に記録された名義人、ご相談者との関係、建物を取壊した時期や経緯を確認します。土地の所有者と建物の登記名義人が同じとは限らないため、土地の名義だけで判断しません。

亡くなった方名義の建物の建物滅失登記は、相続人から申請できる制度があります。申請する方と名義人の相続関係を確認する資料について、登記の内容に合わせてご案内します。不動産登記法第30条

相続の経緯が複雑な場合や、ご相談者との関係がまだ分からない場合でも、現在分かっている内容をお聞かせください。

土地家屋調査士へ相談できること

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記の調査や申請代理を行う専門家です。建物滅失登記では、主に次の内容を確認します。

  • 残っている登記と、取壊した建物の関係
  • 建物の現在の状況と、取壊しの経緯
  • 解体業者からの資料など、申請に関係する書類
  • 登記名義人と、申請する方の関係

確認した内容をもとに、必要な調査や書類、建物滅失登記の申請についてご案内します。申請代理のご依頼にも対応します。

相続した土地の名義変更や税務など、別の専門家が扱う手続が関係することもあります。建物の表示に関する登記として対応する範囲と、それ以外の確認事項を分けてご説明します。

初回相談の窓口

電話受付 9:00〜19:00 / 初回相談無料・目安30分

無料相談に現地確認は含まれていません。

電話に出られない場合は、確認後こちらから折り返しいたします。

遠方からも、建物登記のご相談をお受けしています

建物があった場所は宇和島・南予などの対応地域内でも、ご本人や相続人の方が遠方にお住まいという場合があります。最初のご相談は、電話・メール・オンラインで進められます。

お持ちの資料は、郵送、メールやオンラインでお送りいただくこともできます。初回Webフォームに添付する必要はなく、資料の受渡し方法は個別にご案内します。

相談や資料のやり取りを来所せず進められる場合でも、建物があった場所での現地確認が必要になることがあります。現地で確認する内容と費用は、状況を伺ったうえでご説明します。

初回相談から、必要な確認・手続へ

初回相談

初回相談は無料で、目安は30分です。建物の所在地、取壊した時期、登記が残っていると分かった経緯、手元にある資料についてお聞きします。分からない項目は、そのままお伝えください。

必要な調査と現地確認

お聞きした内容から、登記記録や資料、現地について確認すべきことを整理します。現地確認は無料相談に含まれません。必要な調査の内容と費用をご説明し、ご了承いただいてから進めます。

依頼範囲と申請

確認結果に応じて、申請する方、必要な書類、依頼していただく範囲をご説明します。申請代理をご依頼いただく場合は、その範囲に沿って準備を進めます。費用や手続の見通しは、建物と資料の状況を確認したうえでご案内します。

対応する土地家屋調査士と地域

土地家屋調査士 兵頭 栄次

兵頭 栄次土地家屋調査士

大学在学中に土地家屋調査士資格を取得

1998年(平成10年)開業

この道一筋28年(2026年時点)

ご相談は、土地家屋調査士本人が対応します。

基本的な対応地域は、宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町です。

建物登記については、これらに加えて、松山市・松前町・伊予市・内子町・大洲市・八幡浜市・伊方町・西予市にも対応しています。

遠方にお住まいの方からのご相談も、建物が対応地域内であればご相談いただけます。

よくあるご質問

建物を壊したら、登記は自動で消えますか?

解体工事と建物滅失登記は別の手続です。工事が終わったことだけで、登記も済んでいるとは判断できません。すでに手続を依頼している場合は、完了したことが分かる資料や現在の登記記録を確認します。

かなり前に取壊した建物でも相談できますか?

はい。取壊した時期が古い建物についてもご相談いただけます。登記が残っている建物と現地の関係、解体の経緯、残っている資料を確認し、必要な対応を整理します。正確な解体日が分からない場合も、その状況をお知らせください。

解体業者の証明書が見つからない場合はどうすればよいですか?

どの書類がなく、解体業者への確認ができるかをお知らせください。取壊しの経緯や残っている資料を確認します。証明書がない場合の対応は事情によって異なりますが、別の書類で必ず対応可能です。

亡くなった親名義の建物がすでにない場合、誰が手続しますか?

亡くなった方名義の建物を取壊した場合は、相続人の1人から建物滅失登記を申請することができます。相続人であることを確認する資料が必要です。登記名義人、ご相談者との関係、取壊しの経緯を確認し、申請する方と書類についてご案内します。東京法務局の案内・Q30

固定資産税の課税対象から外れていれば、登記も済んでいますか?

それだけでは確認できません。市町村の課税情報と法務局の登記記録は別に確認する必要があります。家屋の取壊しを市町村に届け出ていても、建物滅失登記が済んでいるかは登記記録で確認してください。

遠方に住んでいて、現地へ行けなくても相談できますか?

建物があった場所が当事務所の対応地域内であれば、遠方からもご相談いただけます。相談や資料の受渡しは、電話・メール・オンラインや郵送などで進められます。現地確認が必要な場合は、内容と費用をご説明します。

建物の解体後に残る登記について相談する

解体業者から書類を受け取ったあと、何をすればよいか分からない。以前取壊した建物の登記が見つかった。相続した土地に建物の登記記録だけが残っている。こうした段階からご相談いただけます。

建物の所在地と、登記について気になっていることをお聞かせください。取壊しの経緯と現在の記録を確認し、必要な対応を整理します。

電話受付 9:00〜19:00 / 初回相談無料・目安30分

無料相談に現地確認は含まれていません。

電話に出られない場合は、確認後こちらから折り返しいたします。