新築した建物の登記について、ハウスメーカーや工務店から案内された。建物は完成しているけれど、何の手続が済んでいるか分からない。こうした場合は、建物の状況と、これまでに受けた案内を確認するところから始めます。
増築した部分が登記に反映されていない場合や、相続・売却の準備で登記と現況の違いに気付いた場合もご相談いただけます。必要な手続が何かを、ご自身で判断してから連絡する必要はありません。
兵頭栄次土地家屋調査士事務所では、宇和島・南予を中心に、建物表題登記や増築後の登記についてご相談をお受けしています。建物の所在地と、今分かっている状況をお聞かせください。
初回相談は無料、目安は30分です。現地確認は無料相談に含まれません。現地での確認が必要な場合は、内容と費用をご説明し、ご了承いただいてから進めます。
建物の状況と、受けた案内を整理します
建物の登記について確認する内容は、新築したばかりか、以前からある建物か、増築や用途の変更があったかによって異なります。どの手続が必要かを決める前に、現在の状況をお聞きします。
新築した建物や、工務店などから案内された場合
建物の完成状況、工事を依頼した相手、登記について受けた説明をお知らせください。すでに登記を依頼している場合は、どこまで進んでいるかも確認します。
ハウスメーカーや工務店から渡された資料、他の専門家からの案内があれば、その内容が手がかりになります。手元の資料が何に使うものか分からない場合も、そのままご相談ください。
古い建物や、増築した建物の場合
建築時期や増築の経緯、現在の使い方、登記と違うと言われた箇所を、分かる範囲でお知らせください。ご自身で建てた建物や、建築時の資料が残っていない建物についても、まず状況を伺います。
登記がない建物なのか、登記はあるものの変更が反映されていないのかを分けて確認します。登記記録を見つけられないことだけで、未登記と決めつける必要はありません。
建物表題登記は、建物の情報を初めて登記する手続です
建物表題登記は、建物の所在、種類、構造、床面積などを、登記記録の表題部に初めて記録する手続です。新築した建物だけでなく、以前からある未登記の建物も対象になります。不動産登記法第2条・第44条
不動産登記法では、新築した建物、又は区分建物以外で表題登記がない建物の所有権を取得した方は、所有権の取得日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。いつの時点を基準にするか分からない場合は、建物の完成状況や取得の経緯を確認します。不動産登記法第47条
建築確認や工事の完了と、建物の登記は別に確認する必要があります。工事が終わっていることや建築関係の書類があることだけで、登記も済んでいるとは判断できません。
増築や現況との違いは、登記済みの内容と照らし合わせます
登記済みの建物に増築した場合
すでに登記がある建物に増築し、床面積や構造などが変わった場合は、その変更を反映する建物表題部変更登記を検討します。増築した部分を、すべて別の建物として新しく登記するわけではありません。
床面積などの登記事項に変更があったときは、表題部所有者または所有権の登記名義人に、原則として変更日から1か月以内に変更登記を申請する義務があります。すでに増築された建物を相続した場合などは、名義と経緯を確認して整理します。不動産登記法第51条
どこを増築したのか、元の建物とどのようにつながっているか、別棟の建物があるかなどを確認します。建物全体が未登記の場合は、登記済みの建物を変更する場合と分けて考えます。
古い記録と、現在の建物が合っていない場合
登記に記録された床面積や構造、用途と、現在の建物の状態が異なることがあります。増築や用途変更があったのか、元の記録に誤りがあるのかによって、確認することや手続が異なります。
違いがある箇所だけで判断せず、現在の登記記録、建物の現況、過去の工事や利用の経緯を照らし合わせます。工事の時期がはっきりしない場合も、分かることと不明なことを分けてお知らせください。
所有権保存登記とは、役割が異なります
建物表題登記は、建物の表示に関する登記です。表題部には所有者の氏名や住所なども記録されますが、それだけで所有権保存登記まで済むわけではありません。不動産登記法第27条
所有権保存登記は、登記記録の権利部に最初に所有権を登記する手続です。新築後の融資や売却、相続に関係する手続を進める際は、建物の表示と権利の登記を分けて確認します。
土地家屋調査士は、建物表題登記や建物表題部変更登記などを扱います。所有権保存登記や所有権移転登記など、権利に関する登記は司法書士への相談となります。既に相談している専門家がいる場合は、どのような案内を受けているかお知らせください。
相続した建物が未登記の場合は、建物の状態に加え、誰が所有していたか、誰が相続したかなどの確認も必要です。相続の経緯がある方は、相続した建物が未登記だった方へもご覧ください。
土地家屋調査士が、登記・現地・資料を確認します
土地家屋調査士は、建物の表示に関する登記に必要な調査・測量、図面や申請書類の作成、申請代理を行います。建物表題登記や変更登記では、主に次の内容を確認します。土地家屋調査士法第3条
- 対象となる建物の登記があるか、何が記録されているか
- 建物の位置、用途、構造、各階の床面積などの現況
- 新築・増築・用途変更などの経緯と、その時期
- 所有者や申請する方と、確認できる資料の内容
現地確認と、登記に使う図面
建物の種類は主な用途、構造は主な材料・屋根・階数などをもとに確認します。床面積にも登記上の算定基準があるため、手元の資料にある数値と一致するとは限りません。不動産登記規則第113〜115条
登記記録や建築関係の資料を現地と照らし合わせ、必要な調査・測量を行います。確認した内容をもとに、敷地と建物の位置を示す建物図面や、各階の形状・床面積を示す各階平面図など、申請に必要な図面を整えます。
建築関係の資料が手元にある場合・ない場合
確認済証、検査済証、建築時の図面、工事や引渡しに関する書類など、お持ちの資料があれば内容を確認します。これらをすべて初回相談までに揃える必要はありません。
表題登記には、所有権を証する情報なども必要です。どの資料で確認できるかは、建築・取得の経緯や資料の内容によって異なります。書類がない場合は、その事情と残っている情報を伺い、必要な確認をご案内します。不動産登記令別表第12項
初回相談の窓口
電話受付 9:00〜19:00 / 初回相談無料・目安30分
無料相談に現地確認は含まれていません。
電話に出られない場合は、確認後こちらから折り返しいたします。
遠方にお住まいでも、ご相談いただけます
建物は宇和島・南予などの対応地域内にあり、ご本人は県外にお住まいという場合も、電話・メール・オンラインで相談を始められます。
資料の受渡しは、郵送、メールやオンラインなどの方法をご案内します。初回Webフォームではファイル添付を受け付けていないため、まず相談の概要をお知らせください。
相談や資料のやり取りを来所せず進められる場合でも、建物の現地調査・測量は別に必要になります。現地への立入りや確認方法、費用については、建物の状況を伺ったうえでご説明します。
初回相談から、調査・申請へ進めます
初回相談
初回相談は無料で、目安は30分です。建物の所在地、新築や増築の状況、登記について受けた案内、手元にある資料をお聞きします。相続や売却など今後の予定があれば、あわせてお知らせください。
調査内容と費用の確認
お聞きした内容から、登記記録・資料・現地について確認すべきことを整理します。現地確認は無料相談に含まれません。必要な調査の内容と費用をご説明し、ご了承いただいてから進めます。
依頼範囲と申請
確認した状況に応じて、必要な登記、資料、図面作成などの依頼範囲をご案内します。申請代理をご依頼いただく場合は、その範囲に沿って準備を進めます。費用や手続の見通しは、建物と資料の状況を確認したうえでご説明します。
対応する土地家屋調査士と地域

兵頭 栄次土地家屋調査士
大学在学中に土地家屋調査士資格を取得
1998年(平成10年)開業
この道一筋28年(2026年時点)
ご相談は、土地家屋調査士本人が対応します。
基本的な対応地域は、宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町です。
建物登記については、これらに加えて、松山市・松前町・伊予市・内子町・大洲市・八幡浜市・伊方町・西予市にも対応しています。
遠方にお住まいの方からのご相談も、建物が対応地域内であればご相談いただけます。
よくあるご質問
新築した建物の表題登記は、いつまでに必要ですか?
新築した建物の所有権を取得した方は、所有権の取得日から1か月以内に表題登記を申請する義務があります。建物の完成や取得の経緯によって確認が必要になるため、入居日などから自己判断せず、状況をお知らせください。すでに時間が経っている場合も、現在の記録と必要な対応を確認します。不動産登記法第47条
増築した部分も、建物表題登記をするのですか?
登記済みの建物の床面積や構造が変わった場合は、通常、その変更を反映する建物表題部変更登記を検討します。建物全体が未登記の場合や、別棟の建物を建てた場合は扱いが異なるため、元の登記と現在の建物を確認します。
表題部に自分の名前があれば、所有権保存登記も済んでいますか?
表題部の所有者の記録と、権利部にする所有権保存登記は別です。表題部に名前があることだけでは、所有権保存登記が済んでいるとは判断できません。登記記録を確認し、権利に関する登記が必要な場合は司法書士への相談と分けて進めます。
建築確認の書類や図面が見つからなくても相談できますか?
はい。何の資料が残っていて、何が見つからないかをお知らせください。建築・取得の経緯、現在の建物、残っている資料を確認し、必要な調査や証明資料をご案内します。資料がないことだけで手続の可否を決めることはできないため、まず状況を伺います。
相続した建物が未登記だった場合も、表題登記の相談ができますか?
はい。建物の登記と現況に加え、亡くなった方の所有していた建物か、誰が相続したかなどを確認します。必要な資料や申請する方は、相続の経緯を踏まえて整理します。土地の名義だけで建物の所有者を決めず、分かる範囲の事情をお知らせください。
遠方に住んでいる場合、現地へ行かずに相談できますか?
建物が当事務所の対応地域内であれば、電話・メール・オンラインでご相談いただけます。資料の受渡し方法も個別にご案内します。ご本人が来所せず相談できることと、建物の現地調査・測量は別です。現地で必要な確認や立入りの調整、費用については、状況を伺ってご説明します。
建物の登記について、今分かっていることをお聞かせください
新築後の登記を案内された、増築部分が登記と合っていない、古い建物で何から確認すればよいか分からない。こうした段階からご相談いただけます。
建物の所在地と、登記について気になっていることをお知らせください。現在の記録と建物の状況を確認し、必要な手続と進め方を整理します。
電話受付 9:00〜19:00 / 初回相談無料・目安30分
無料相談に現地確認は含まれていません。
電話に出られない場合は、確認後こちらから折り返しいたします。